組 合 名

 相馬地方広域市町村圏組合

所 在 地

 福島県相馬市中村字北町63番地の3(相馬市役所内)

設立年月日

 昭和46年7月1日

構成市町村

 2市1町1村(南相馬市・相馬市・新地町・飯舘村)

管 理 者

 門馬和夫 (南相馬市長)


 
 

1 相馬地方の構成

  •  相馬地方は、福島県の北東端部に位置し、東は太平洋、西は伊達市・伊達郡、南は双葉郡、北は宮城県と接する、東西に33㎞、南北に44㎞、面積は873.20㎢で福島県面積の6.3%を占めています。国道6号線及びJR常磐線沿いに南から南相馬市(旧小高町・旧原町市・旧鹿島町)・相馬市・新地町の順に並んでおり、飯舘村が西側山間部に位置しています。
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2 圏域の位置・環境

  •  当地方は、福島県の太平洋沿い北端部に位置し、圏域中心都市の相馬市・南相馬市から県都福島市まで約60km、仙台市まで60~80kmの距離にあります。地形は、圏域西部を南北に縦走する阿武隈山地が尾根となり、この尾根から丘陵が複雑に東走し、一部は海岸まで達しており、東走する丘陵の間には河川が東流し、その流域にはそれぞれデルタ状の平地が形成され、市街地集落と耕地が展開しています。 太平洋沿岸は、単調な南北線で形成され、比較的遠浅の海のため、夏には海水浴、潮干狩り、サーフィン、キャンプなどの観光客で賑わう一方、近海魚の豊富な漁場があり漁業が栄えています。
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3 東日本大震災の影響

  •  平成23311日に発生した東日本大震災では、震度6強の強い地震と大津波が襲い、当地方沿岸部は壊滅状態となり、多くの尊い命が奪われました。さらに東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、大量の放射性物質が放出されるなど、世界でも類を見ない原子力災害により、南相馬市の一部及び飯舘村全域が避難区域に指定され、多くの地域住民が避難生活を余儀なくされましたが、平成28年7月に帰還困難区域を除く南相馬市が避難解除され、平成29年3月には飯舘村が避難解除されました。
  •  東日本大震災から11年を迎え、新たな住まいや災害公営住宅等への移住が進み、被災された方々が、新しい環境のもとで力強く生活再建に取り組まれており、原子力災害からの復興においても、生活圏の除染や生活再建に向けたインフラ整備等が着実に進捗するなど、住民帰還に向けた生活環境の整備が進められています。
  •  平成273月には常磐自動車道が全線開通し、さらには復興支援道路として整備が進められてきた東北中央自動車道の相馬福島道路も、令和元年12月に開通し、常磐自動車道に接続されるなど、救急搬送の時間短縮が図られるとともに産業や物流における活性化がより一層促進できるものと期待され、復興に向けて力強く歩み続けています。

 

4 位置図

 
 
 

 
第1章 総則

 (組合名称)
第1条 この組合は、相馬地方広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、相馬市、南相馬市、新地町及び飯舘村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同事務処理)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
 (1) 消防に関すること(消防団に関することを除く。)。
 (2) 看護専門学校の設置及び管理運営に関すること。
 (3) ごみ処理の広域化に関すること。
 (4) 救急医療対策事業にかかる補助金交付に関すること。
 (5) 構成市町村に波及する地域振興事業の実施に関する事務
 (6) 基幹相談支援センターに関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福島県相馬市中村字北町63番地の3におく。
 

第2章 組合の議会

 (議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、組合市町村の議会においてその議員のうちから選挙する。
2 前項の規定により組合市町村において選挙すべき議員の数は、相馬市3人、南相馬市5人、新地町2人及び飯舘村2人とする。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した市町村議会において速やかに補欠議員を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期による。
(議員の異動通知)
第7条 組合市町村の長は、当該市町村にかかる組合議員が定まったとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、ただちに管理者並びに組合の議会の議長に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に、議長及び副議長1人をおく。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
 

第3章 組合の執行機関

 (管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者及び副管理者3人をおく。
2 管理者は、組合市町村の長の互選によるものとし、副管理者は管理者以外の組合市町村の長をもってこれに充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長の任期による。
4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
10条 組合に会計管理者1人をおく。
2 会計管理者は、相馬市の会計管理者をもってこれに充てる。
(消防長)
11条 組合に消防長をおく。
2 消防長は、管理者がこれを任免する。
(職員)
12条 組合に職員をおき、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。
(監査委員)
13条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その勤務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
 

第4章 組合の経費

 (経費の支弁方法)
14条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金の組合市町村の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の建設等に要する経費の負担割合は、そのつど組合の議会の議決により定める。
 

第5章 補則

 第15条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
     
 附則(略)
 
 
別表(第14条関係)

第3条第1号に規定する事務にかかる負担金 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による消防費にかかる基準財政需要額によってあん分した割合
第3条第2号に規定する事務にかかる負担金

相馬市   100分の50
南相馬市  100分の45.8
新地町   100分の2.4
飯舘村   100分の1.8

第3条第3号に規定する事務にかかる負担金

均等割   100分の30
人口割   100分の70

第3条第4号に規定する事務にかかる負担金

均等割   100分の30
人口割   100分の70

第3条第5号に規定する事務にかかる負担金

均等割   100分の30
人口割   100分の70

第3条第6号に規定する事務にかかる負担金

均等割   100分の20
人口割   100分の60
障がい者割 100分の20

    • 相馬地方広域市町村圏組合
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