○相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成27年12月22日

相広圏条例第7号

(設置)

第1条 相馬地方広域市町村圏組合情報公開条例(平成27年相広圏条例第5号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)相馬地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年相広圏条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)相馬地方広域市町村圏組合特定個人情報保護条例(平成27年相広圏条例第8号。以下「特定個人情報保護条例」という。)及び相馬地方広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年相広圏条例第7号。以下「組合議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ公正な運用のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を処理する場合に限り、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関を兼ねるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(2) 諮問実施機関 次条第1項に掲げる事項について審査会に諮問をした実施機関をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第2条第2項に規定する公文書であって、同条例第12条第1項に規定する開示決定等に係るものをいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報であって、同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係るもの及び特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報であって、同条例第18条第1項に規定する開示決定等、同条例第27条第1項に規定する訂正決定等又は同条例第34条第1項に規定する利用停止決定等に係るもの並びに組合議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報であって、同条例第20条第5号アに規定する開示決定等、同条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は同条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。

(5) 審査関係人 審査請求人、参加人又は諮問実施機関をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 情報公開条例第12条第1項の規定による開示決定等(同条例第11条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)についての審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護法第82条各項の決定、同法第93条各項の決定、同法第101条各項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(3) 特定個人情報保護条例第17条各項の決定、同条例第26条各項の決定、同条例第33条各項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(4) 組合議会個人情報保護条例第24条各項の決定、同条例第34条各項の決定、同条例第41条各項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(5) 個人情報保護法施行条例第8条及び組合議会個人情報保護条例第50条に規定する個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に行われる審査会は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、実施機関から諮問(第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係るものに限る。)を受けた場合において必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、当該諮問に応じた公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対しその提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件に関し、審査関係人にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査関係人の申し出があった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認める場合には、この限りではない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第10条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付に係る手数料は徴収しない。

5 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に係る必要な費用を納めなければならない。この場合において、必要な費用の額は、情報公開条例第15条第2項及び第3項の規定により負担する費用の額の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年相広圏条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合情報公開条例の規定、第4条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合個人情報保護条例の規定、第5条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定及び第6条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合特定個人情報保護条例の規定は、施行日以後になされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てから適用し、施行日以前になされた処分又は申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年相広圏条例第4号)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に行われた管理者の諮問に係る改正前の相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成27年12月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)