○相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例
昭和46年7月14日
相広圏条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
2 一般職給料表は、教育職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
3 教育職給料表は、相馬看護専門学校に勤務する教員である職員に適用する。
2 管理者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。
3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、管理者が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(降給)
第5条の2 任命権者は、職員が法第28条の2第1項の規定による降任又は転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)するものとする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて管理者が規則で定める日とする。
3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給与からの控除)
第7条の2 管理者は、職員に給与を支給する際、法律又は条例に別段の定めるもののほか次の各号に掲げるものについては、その相当額を控除することができる。
(1) 相馬地方広域市町村圏組合職員共助会の会費
(2) 福島県市町村職員共済組合が行う共済事業の掛金、積立貯金及び貸付の償還金
(3) 全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金
(4) 全国町村会が行う共済事業の掛金
(5) 全日本自治体労働者共済生活協同組合が行う共済事業の掛金
(6) 団体取扱契約に係る生命保険料、損害保険料その他これに類するもの
(7) 各種金融機関への預貯金等
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
(給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第9条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(扶養親族の認定申請)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族が同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他管理者が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
イ 月額2万500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)及び管理者が規則で定めるところにより算出したその者(管理者が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が管理者が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)の合計額(運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が6万4,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が6万4,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、7万600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が規則で定める通勤手当にあっては、管理者が規則で定める期間)に係る最初の月の管理者が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公暑に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(管理者が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病そのほかの管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員に限る。)そのほか第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超過勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項の休日等とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び年末年始の休日等をいう。
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第19条 第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(宿日直手当)
第20条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,000円を超えない範囲内において管理者が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 第9条第1項に規定する管理者が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(寒冷地手当)
第23条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において管理者が規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(災害派遣手当)
第24条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて組合の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。
2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で管理者が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。
5 職員が相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例(平成11年相広圏条例第4号。以下「分限条例」という。)第2条第2号(次項に掲げる場合を除く。)又は第4条第4項ただし書に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の70以内で任命権者が定める額を支給する。
6 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職された場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内で任命権者が定める額を支給する。
(専従休職者の給与)
第29条 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第30条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(育児休業給に関する特例)
2 当分の間、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員で、同法第2条第1項の規定に基づく育児休業の承認を受けたものに対し、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
3 育児休業給の月額は、給料の月額に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。
4 前2項に規定するもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
5 職員に育児休業給が支給される間、第2条第1項中「及び災害派遣手当」とあるのは、「、災害派遣手当及び育児休業給」とする。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
一般職給料表 | 5級 |
教育職給料表 | 5級 |
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和46年相広圏条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において管理者が規則で定める日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、第10条に1項を加える改正規定及び第23条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(昭和46年相広圏規則第9号で昭和46年12月22日から施行)
(特定号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年相広圏条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭和49年度における期末手当の特例)
11 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、管理者が規則で定める日に期末手当を支給する。
12 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
13 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則別表(附則第2項~第4項、第6項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | |||
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | |||
6 | 7 | |||
7 | 8 | |||
8 | 9 | |||
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料、給料の特別調整額、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、給料の特別調整額、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払いとみなす。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和48年相広圏条例第9号の2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年相広圏条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年相広圏条例第13号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、管理者が定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあっては、昭和48年9月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例(住居手当については、同条例第12条又は前項)の規定による給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払いとみなす。
(管理者への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)
13 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和46年相広圏条例第20号)は、廃止する。
附則別表(附則第2項関係)
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,200 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 84,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 85,100 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
附則(昭和49年相広圏条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和49年相広圏条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和49年12月27日から施行する。
2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条、第18条及び第23条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条及び第25条第2項の規定は、同年9月1日から適用し、第18条及び第23条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和50年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年相広圏条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和51年1月1日から適用する。
2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条の3の規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替日)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の内払いとみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和51年相広圏条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和52年相広圏条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和53年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の条例第21条の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第5項)の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和54年相広圏条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年相広圏条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条の2の規定を除き昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和55年相広圏条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の条例第12条及び附則第2項の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条及び附則第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条及び附則第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条及び附則第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和56年相広圏条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年相広圏条例第4号)による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和56年相広圏条例第1号)に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項の規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
4 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第23条第3項の基準額とみなして同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第28条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算定した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第5項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に第28条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第23条第5項及び第6項並びに第28条の規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。
5 改正後の条例第23条第10項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第23条第7項の規定により返納させることとされた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(昭和56年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の廃止)
8 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年相広圏条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和57年相広圏条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年相広圏条例第2号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年相広圏条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年相広圏条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号、第21条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第6項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和59年相広圏条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年相広圏条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。
(昭和60年相広圏規則第4号で昭和60年9月1日から施行)
附則(昭和60年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年相広圏規則第8号で昭和60年12月25日から施行)
2 この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年相広圏条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年相広圏条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
12 相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |
22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||
23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||
24 | 24 | 24 | 23 | 19 | ||||
25 | 25 | 24 | 19 | |||||
26 | 26 | 25 | 20 | |||||
27 | 27 |
附則(昭和61年相広圏条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和62年相広圏条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年相広圏条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年相広圏条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年相広圏規則第8号で昭和63年12月26日から施行。ただし、附則第2項及び附則第3項の改正規定は昭和64年1月1日施行)
2 この条例(第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく管理者が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年相広圏条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年相広圏条例第10号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成元年相広圏条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第13条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から、第20条第1項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
(平成元年相広圏規則第8号で平成元年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成2年相広圏条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び第28条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第28条第1項の規定は、第28条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の該当改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
一般職の給料表 | 1級2級 |
附則(平成3年相広圏条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条第3項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに第23条第3項、第25条及び第27条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
(平成3年相広圏規則第5号で平成3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年相広圏条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年相広圏条例第12号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(平成4年相広圏規則第11号で平成4年11月1日から施行)
附則(平成4年相広圏条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはそのものが職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった者を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年相広圏条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年相広圏条例第13号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年相広圏条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成6年1月1日から、第15条、第16条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年相広圏条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年相広圏条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年相広圏条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条、第19条の3及び第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(第23条第5項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年相広圏条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年相広圏条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第20条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年相広圏条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年相広圏条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年相広圏条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年相広圏条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号、第13条第2項第1号及び第3号、第21条第1項及び第3項、第21条の2、第21条の3、第22条第1項、第2項、第4項及び第5項、第28条第6項及び第7項の改正規定は平成10年1月1日から、第12条第1項第1号、第3号及び第2項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年相広圏条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年相広圏条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年相広圏条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第22条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び第28条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年相広圏条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年相広圏条例第7号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第9号で平成12年10月1日から施行)
附則(平成12年相広圏条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定及び別表第2の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項又は第22条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成13年相広圏条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年相広圏条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(管理者への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年相広圏条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年相広圏条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が規則で定める日))において職員が受けるべき給料の月額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成16年相広圏条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年相広圏条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年相広圏条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第23条及び附則第2項から第7項までの規定については、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正前の条例第23条第1項に規定する支給地域をいう。
(4) 新寒冷地 改正後の条例第23条第1項に規定する地域をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員
イ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第23条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく管理者の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第23条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第23条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、管理者が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、管理者が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成17年相広圏条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年相広圏条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が規則で定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく管理者が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年相広圏条例第4号。以下「改正条例」という。)の施行の日において改正条例附則第2条第2項第1号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(管理者への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 21 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 25 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 5 | 25 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 29 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 9 | 29 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 33 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 13 | 33 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 37 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 17 | 37 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 41 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 21 | 41 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 45 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 25 | 45 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 49 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 29 | 49 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 50 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 51 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 53 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 33 | 53 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 54 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 55 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 56 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 57 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 37 | 57 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 58 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 59 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 60 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 61 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 41 | 61 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 62 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 63 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 64 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 45 | 65 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 45 | 65 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 66 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 67 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 68 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 49 | 69 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 49 | 69 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 70 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 71 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 72 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 53 | 73 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 53 | 73 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 74 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 75 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 76 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 57 | 77 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 57 | 77 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 78 | 66 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 79 | 67 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 80 | 68 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 61 | 81 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 81 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 82 | 70 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 71 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 72 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 85 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
22 | 3月未満 | 85 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 74 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 75 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 76 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 89 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 93 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 82 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 83 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 84 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 97 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |||
25 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | |||||||
12月以上 | 93 | 89 | 85 | |||||||
26 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 93 | 89 | |||||||
27 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 | |||||||
12月以上 | 101 | 97 | 93 | |||||||
28 | 3月未満 | 101 | 97 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 98 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 99 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 100 | ||||||||
12月以上 | 105 | 101 | ||||||||
29 | 3月未満 | 105 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | ||||||||
12月以上 | 109 | 105 | ||||||||
30 | 3月未満 | 109 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | ||||||||
12月以上 | 113 | 109 |
附則(平成18年相広圏条例第5号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年相広圏条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)
2 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年相広圏条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第22条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成20年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行し、改正後の第13条及び別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年相広圏条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年相広圏条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年相広圏条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第3項の規定の適用については、改正後の条例第21条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項及び第4項から第7項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.58を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.58を乗じて得た額
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第22条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。
(管理者への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成22年相広圏条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年相広圏条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成22年相広圏条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第28条第1項から第3項まで又は第8項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.96を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.96を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年相広圏条例第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(管理者への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成23年相広圏条例第3号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年相広圏条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年相広圏条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年相広圏条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成27年相広圏条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において、教育職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え)
第3条 前条の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて管理者が規則で定める。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者等の号給の調整)
第4条 附則第2条の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく管理者が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員以外の職員の切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第4条に規定する職員を除く。)の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員がこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、切替日に改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例に基づき昇給、昇格等を行った後に適用するものとする。
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定める規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と改正後の条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と改正後の条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第9条 切替日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額」とする。
(管理者への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則別表(附則第2条関係)
職務の級の切替表
教育職給料表
旧級 | 新級 |
― | 1級 |
2級 | |
1級 | |
3級 | |
2級 | |
4級 | |
3級 | |
5級 | |
4級 | |
5級 | |
6級 | 6級 |
7級 | ― |
附則(平成28年相広圏条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成28年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(管理者への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成29年相広圏条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成30年相広圏条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和元年相広圏条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び同項第2号の改正規定並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和2年相広圏条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年相広圏条例第5号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年相広圏条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年相広圏条例第7号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年相広圏条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年相広圏条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例における暫定再任用職員の経過措置)
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員に属する職務の級に応じた額とする。
2 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この条において「令和4年新職員給与条例」という。)第13条第2項第2号、第15条第2項及び第18条の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和4年新職員給与条例第21条第3項、第22条第2項第2号及び第25条の2の規定を適用する。
5 令和4年新職員給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年相広圏条例第6号)附則第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第5条第1項から第8項まで、第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年相広圏条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和5年相広圏条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 211,800 | 244,600 | 276,500 | 301,000 | 330,300 | 374,100 | ||
2 | 166,400 | 213,500 | 246,100 | 278,400 | 303,200 | 332,600 | 376,800 | ||
3 | 167,600 | 215,200 | 247,600 | 279,900 | 305,300 | 334,800 | 379,400 | ||
4 | 168,700 | 216,500 | 249,100 | 281,400 | 307,400 | 336,900 | 381,900 | ||
5 | 169,900 | 218,100 | 250,400 | 283,000 | 309,300 | 338,900 | 384,000 | ||
6 | 171,100 | 219,900 | 251,900 | 284,900 | 311,400 | 341,000 | 386,600 | ||
7 | 172,200 | 221,300 | 253,400 | 286,900 | 313,200 | 343,000 | 389,100 | ||
8 | 173,300 | 222,900 | 254,900 | 288,600 | 314,900 | 344,900 | 391,700 | ||
9 | 174,400 | 224,400 | 256,500 | 290,300 | 316,700 | 347,000 | 394,000 | ||
10 | 175,700 | 225,900 | 257,800 | 292,200 | 318,900 | 349,000 | 396,700 | ||
11 | 177,000 | 227,100 | 259,300 | 294,200 | 321,200 | 351,100 | 399,400 | ||
12 | 178,400 | 228,600 | 260,500 | 296,100 | 323,200 | 353,100 | 401,800 | ||
13 | 179,700 | 229,900 | 261,700 | 297,900 | 325,200 | 355,100 | 404,100 | ||
14 | 181,100 | 231,400 | 263,100 | 299,700 | 327,200 | 357,100 | 406,400 | ||
15 | 182,400 | 232,700 | 264,300 | 301,400 | 329,100 | 359,100 | 408,700 | ||
16 | 183,900 | 234,300 | 265,700 | 302,800 | 331,100 | 361,200 | 411,100 | ||
17 | 185,200 | 236,100 | 266,900 | 304,400 | 333,200 | 363,100 | 413,000 | ||
18 | 186,600 | 237,400 | 268,600 | 306,500 | 335,300 | 365,100 | 415,000 | ||
19 | 188,000 | 239,100 | 269,800 | 308,600 | 337,300 | 367,100 | 416,900 | ||
20 | 189,400 | 240,400 | 271,100 | 310,500 | 339,300 | 369,100 | 418,800 | ||
21 | 190,900 | 241,900 | 272,500 | 312,200 | 341,200 | 370,900 | 420,600 | ||
22 | 193,200 | 243,500 | 274,100 | 314,100 | 343,200 | 372,900 | 422,400 | ||
23 | 195,500 | 244,900 | 275,900 | 316,100 | 345,300 | 374,700 | 424,300 | ||
24 | 197,800 | 246,400 | 277,500 | 317,900 | 347,200 | 376,700 | 426,100 | ||
25 | 200,500 | 247,800 | 279,000 | 319,700 | 348,800 | 378,600 | 428,000 | ||
26 | 202,100 | 249,300 | 280,600 | 321,700 | 350,800 | 380,600 | 429,500 | ||
27 | 203,900 | 250,700 | 282,400 | 323,800 | 352,800 | 382,500 | 430,900 | ||
28 | 205,600 | 251,800 | 284,100 | 325,900 | 354,800 | 384,500 | 432,400 | ||
29 | 207,100 | 252,900 | 285,800 | 327,800 | 356,400 | 386,200 | 434,000 | ||
30 | 207,700 | 254,000 | 287,400 | 329,900 | 358,300 | 388,000 | 435,300 | ||
31 | 209,500 | 255,000 | 289,000 | 331,900 | 360,100 | 389,800 | 436,600 | ||
32 | 210,500 | 256,100 | 290,700 | 333,900 | 361,900 | 391,600 | 437,800 | ||
33 | 211,800 | 257,200 | 292,200 | 335,500 | 363,800 | 393,100 | 438,900 | ||
34 | 213,200 | 258,500 | 293,900 | 337,500 | 365,600 | 394,500 | 440,200 | ||
35 | 214,400 | 259,300 | 295,400 | 339,600 | 367,300 | 395,900 | 441,600 | ||
36 | 215,400 | 259,900 | 296,800 | 341,600 | 369,200 | 397,300 | 442,900 | ||
37 | 216,700 | 260,600 | 298,300 | 343,200 | 370,700 | 398,900 | 444,100 | ||
38 | 218,100 | 261,800 | 300,000 | 345,200 | 372,000 | 400,100 | 444,900 | ||
39 | 219,100 | 263,200 | 301,600 | 347,200 | 373,300 | 401,400 | 445,700 | ||
40 | 220,100 | 264,400 | 303,200 | 349,200 | 374,700 | 402,500 | 446,500 | ||
41 | 221,600 | 265,500 | 305,000 | 351,200 | 375,800 | 403,400 | 447,100 | ||
42 | 222,600 | 266,600 | 306,600 | 353,100 | 376,800 | 404,600 | 447,800 | ||
43 | 223,600 | 267,900 | 308,300 | 355,000 | 377,800 | 405,700 | 448,500 | ||
44 | 224,500 | 269,000 | 309,900 | 356,700 | 378,900 | 406,800 | 449,300 | ||
45 | 225,400 | 270,000 | 311,500 | 358,300 | 379,900 | 407,600 | 450,100 | ||
46 | 226,300 | 271,200 | 313,200 | 359,800 | 380,700 | 408,300 | 450,900 | ||
47 | 227,200 | 272,400 | 314,900 | 361,200 | 381,600 | 409,000 | 451,400 | ||
48 | 228,000 | 273,400 | 316,400 | 362,700 | 382,400 | 409,600 | 452,100 | ||
49 | 229,100 | 274,400 | 317,600 | 364,100 | 383,300 | 410,200 | 452,600 | ||
50 | 230,000 | 275,600 | 319,100 | 365,000 | 384,100 | 410,800 | 453,000 | ||
51 | 230,900 | 276,500 | 320,700 | 365,900 | 384,800 | 411,400 | 453,400 | ||
52 | 231,900 | 277,600 | 322,400 | 366,900 | 385,600 | 412,000 | 453,800 | ||
53 | 232,800 | 278,600 | 323,800 | 367,900 | 386,300 | 412,400 | 454,300 | ||
54 | 233,800 | 279,600 | 325,300 | 369,000 | 387,000 | 412,700 | 454,700 | ||
55 | 234,500 | 280,600 | 326,800 | 370,100 | 387,700 | 413,000 | 455,000 | ||
56 | 235,300 | 281,500 | 328,400 | 371,000 | 388,400 | 413,300 | 455,300 | ||
57 | 236,100 | 282,600 | 329,900 | 371,900 | 389,000 | 413,500 | 455,600 | ||
58 | 236,900 | 283,600 | 331,100 | 372,600 | 389,500 | 413,900 | 456,000 | ||
59 | 237,700 | 284,700 | 332,200 | 373,300 | 390,100 | 414,200 | 456,300 | ||
60 | 238,300 | 285,500 | 333,400 | 373,900 | 390,800 | 414,400 | 456,500 | ||
61 | 238,700 | 286,400 | 334,300 | 374,200 | 391,300 | 414,700 | 456,800 | ||
62 | 239,500 | 287,400 | 335,100 | 374,800 | 391,900 | 414,900 | |||
63 | 240,200 | 288,400 | 335,900 | 375,500 | 392,500 | 415,200 | |||
64 | 240,900 | 289,300 | 336,700 | 376,200 | 393,100 | 415,500 | |||
65 | 241,600 | 290,100 | 337,400 | 376,700 | 393,500 | 415,800 | |||
66 | 242,400 | 290,800 | 337,800 | 377,400 | 394,200 | 416,100 | |||
67 | 242,800 | 291,700 | 338,600 | 378,100 | 394,800 | 416,300 | |||
68 | 243,200 | 292,600 | 339,300 | 378,600 | 395,400 | 416,600 | |||
69 | 243,600 | 293,300 | 339,900 | 379,100 | 395,700 | 416,900 | |||
70 | 244,200 | 294,000 | 340,600 | 379,700 | 396,200 | 417,200 | |||
71 | 244,900 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 396,900 | 417,500 | |||
72 | 245,300 | 295,700 | 341,900 | 380,900 | 397,400 | 417,700 | |||
73 | 245,700 | 296,500 | 342,500 | 381,400 | 397,700 | 417,800 | |||
74 | 246,200 | 297,000 | 343,100 | 382,000 | 398,200 | 418,100 | |||
75 | 246,700 | 297,400 | 343,700 | 382,700 | 398,500 | 418,400 | |||
76 | 247,200 | 297,700 | 344,200 | 383,300 | 398,900 | 418,600 | |||
77 | 247,600 | 297,900 | 344,500 | 383,800 | 399,200 | 418,800 | |||
78 | 248,000 | 298,300 | 345,000 | 384,300 | 399,500 | 419,300 | |||
79 | 248,600 | 298,700 | 345,500 | 384,900 | 399,800 | 419,800 | |||
80 | 249,100 | 298,900 | 345,900 | 385,400 | 400,000 | 420,300 | |||
81 | 249,600 | 299,100 | 346,300 | 385,900 | 400,200 | 420,700 | |||
82 | 250,200 | 299,400 | 346,800 | 386,500 | 400,600 | 421,000 | |||
83 | 250,600 | 299,600 | 347,300 | 386,900 | 400,900 | 421,600 | |||
84 | 251,200 | 299,800 | 347,800 | 387,300 | 401,100 | 422,300 | |||
85 | 251,700 | 300,100 | 348,200 | 387,700 | 401,300 | 422,800 | |||
86 | 252,100 | 300,400 | 348,600 | 388,200 | 401,900 | 423,100 | |||
87 | 252,500 | 300,700 | 349,100 | 388,600 | 402,600 | 423,700 | |||
88 | 252,900 | 301,000 | 349,500 | 388,900 | 403,300 | 424,400 | |||
89 | 253,500 | 301,300 | 349,800 | 389,400 | 403,700 | 424,800 | |||
90 | 254,000 | 301,600 | 350,300 | 390,000 | 404,200 | ||||
91 | 254,400 | 302,000 | 350,800 | 390,500 | 404,600 | ||||
92 | 254,800 | 302,300 | 351,200 | 390,900 | 405,200 | ||||
93 | 255,100 | 302,500 | 351,400 | 391,100 | 405,700 | ||||
94 | 302,800 | 351,800 | 391,400 | 405,800 | |||||
95 | 303,200 | 352,300 | 391,800 | 406,300 | |||||
96 | 303,600 | 352,700 | 392,200 | 406,700 | |||||
97 | 303,800 | 352,800 | 392,500 | 407,200 | |||||
98 | 304,100 | 353,300 | 393,000 | 407,600 | |||||
99 | 304,400 | 353,600 | 393,400 | 408,100 | |||||
100 | 304,800 | 354,000 | 393,800 | 408,500 | |||||
101 | 305,000 | 354,400 | 394,100 | 409,000 | |||||
102 | 305,400 | 354,800 | 394,400 | 409,500 | |||||
103 | 305,800 | 355,200 | 394,700 | 410,000 | |||||
104 | 306,100 | 355,500 | 395,000 | ||||||
105 | 306,300 | 356,000 | 395,300 | ||||||
106 | 306,600 | 356,400 | |||||||
107 | 307,000 | 356,800 | |||||||
108 | 307,300 | 357,200 | |||||||
109 | 307,500 | 357,600 | |||||||
110 | 307,900 | 357,900 | |||||||
111 | 308,300 | 358,300 | |||||||
112 | 308,600 | 358,600 | |||||||
113 | 308,700 | 359,100 | |||||||
114 | 309,100 | ||||||||
115 | 309,300 | ||||||||
116 | 309,700 | ||||||||
117 | 309,900 | ||||||||
118 | 310,100 | ||||||||
119 | 310,400 | ||||||||
120 | 310,600 | ||||||||
121 | 310,900 | ||||||||
122 | 311,200 | ||||||||
123 | 311,500 | ||||||||
124 | 311,800 | ||||||||
125 | 312,100 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,700 | 221,000 | 262,000 | 281,900 | 297,400 | 323,300 | 366,300 |
別表第2(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 186,700 | 214,700 | 258,200 | 277,200 | 300,100 | 340,300 | ||
2 | 188,100 | 216,600 | 259,600 | 278,100 | 301,700 | 342,400 | ||
3 | 189,600 | 218,700 | 261,000 | 279,000 | 303,500 | 344,500 | ||
4 | 191,000 | 220,700 | 262,400 | 279,700 | 305,200 | 346,500 | ||
5 | 192,500 | 222,700 | 263,700 | 280,400 | 306,500 | 348,400 | ||
6 | 194,100 | 224,600 | 264,600 | 281,400 | 308,200 | 350,600 | ||
7 | 195,600 | 226,400 | 265,800 | 282,100 | 310,000 | 352,700 | ||
8 | 197,100 | 228,100 | 266,300 | 283,100 | 311,700 | 354,800 | ||
9 | 198,400 | 230,000 | 267,200 | 284,100 | 313,000 | 356,300 | ||
10 | 200,100 | 231,400 | 267,800 | 284,700 | 314,500 | 358,300 | ||
11 | 201,700 | 232,600 | 268,600 | 285,700 | 315,600 | 360,300 | ||
12 | 203,300 | 233,800 | 269,600 | 286,800 | 317,000 | 362,300 | ||
13 | 204,800 | 234,900 | 270,300 | 287,700 | 318,200 | 364,600 | ||
14 | 206,900 | 236,100 | 271,200 | 288,900 | 320,000 | 366,600 | ||
15 | 209,000 | 237,200 | 272,200 | 290,000 | 321,600 | 368,600 | ||
16 | 211,100 | 238,200 | 272,900 | 290,900 | 323,300 | 370,700 | ||
17 | 213,100 | 239,300 | 273,700 | 291,800 | 324,700 | 372,700 | ||
18 | 215,200 | 240,600 | 274,600 | 292,900 | 326,300 | 374,800 | ||
19 | 217,300 | 242,000 | 275,400 | 294,100 | 327,800 | 376,800 | ||
20 | 219,400 | 243,100 | 276,300 | 295,500 | 329,200 | 378,900 | ||
21 | 221,400 | 244,400 | 276,900 | 296,600 | 330,700 | 380,600 | ||
22 | 223,100 | 246,000 | 277,500 | 298,000 | 332,200 | 382,700 | ||
23 | 224,800 | 247,700 | 278,200 | 299,200 | 333,600 | 384,800 | ||
24 | 226,500 | 249,200 | 279,100 | 300,600 | 335,100 | 386,900 | ||
25 | 228,000 | 250,400 | 280,000 | 301,600 | 336,500 | 389,100 | ||
26 | 229,300 | 251,700 | 281,000 | 303,100 | 338,000 | 390,800 | ||
27 | 230,500 | 253,000 | 282,000 | 304,300 | 339,500 | 392,500 | ||
28 | 231,500 | 254,300 | 282,900 | 305,900 | 340,900 | 394,300 | ||
29 | 232,400 | 255,900 | 284,000 | 306,900 | 342,100 | 396,100 | ||
30 | 233,400 | 257,000 | 285,200 | 308,300 | 343,600 | 397,900 | ||
31 | 234,100 | 257,900 | 286,500 | 309,700 | 345,100 | 399,800 | ||
32 | 234,900 | 258,900 | 287,900 | 310,800 | 346,800 | 401,600 | ||
33 | 235,800 | 259,600 | 289,000 | 311,900 | 348,200 | 403,200 | ||
34 | 237,000 | 260,400 | 290,300 | 313,400 | 349,800 | 405,000 | ||
35 | 238,200 | 261,300 | 291,600 | 314,800 | 351,300 | 406,800 | ||
36 | 239,200 | 262,200 | 292,900 | 316,300 | 352,900 | 408,700 | ||
37 | 240,500 | 262,900 | 294,000 | 317,700 | 354,500 | 410,200 | ||
38 | 241,800 | 263,800 | 295,200 | 319,200 | 356,100 | 411,900 | ||
39 | 243,200 | 264,800 | 296,100 | 320,600 | 357,700 | 413,700 | ||
40 | 244,500 | 265,600 | 297,300 | 322,000 | 359,200 | 415,500 | ||
41 | 245,500 | 266,100 | 298,300 | 323,400 | 360,500 | 417,100 | ||
42 | 246,500 | 267,000 | 299,600 | 324,900 | 362,000 | 418,700 | ||
43 | 247,400 | 267,800 | 300,900 | 326,400 | 363,500 | 420,300 | ||
44 | 248,300 | 268,700 | 302,100 | 327,800 | 365,000 | 421,600 | ||
45 | 249,400 | 269,400 | 303,100 | 328,600 | 366,300 | 422,800 | ||
46 | 250,500 | 270,100 | 304,500 | 330,000 | 367,500 | 423,900 | ||
47 | 251,400 | 270,800 | 305,800 | 331,500 | 368,900 | 424,900 | ||
48 | 252,300 | 271,600 | 307,000 | 332,900 | 370,300 | 426,200 | ||
49 | 253,100 | 272,300 | 308,200 | 334,200 | 371,700 | 427,500 | ||
50 | 254,000 | 273,300 | 309,400 | 335,500 | 373,000 | 428,600 | ||
51 | 254,900 | 274,000 | 310,500 | 336,800 | 374,400 | 429,900 | ||
52 | 255,700 | 274,900 | 311,800 | 338,200 | 375,800 | 431,000 | ||
53 | 256,300 | 275,800 | 313,100 | 339,600 | 377,200 | 432,200 | ||
54 | 257,300 | 277,000 | 314,400 | 340,900 | 378,400 | 433,300 | ||
55 | 258,300 | 278,300 | 315,600 | 342,200 | 379,600 | 434,400 | ||
56 | 259,100 | 279,700 | 316,800 | 343,600 | 380,800 | 435,500 | ||
57 | 259,900 | 280,700 | 317,800 | 344,500 | 381,900 | 436,600 | ||
58 | 260,800 | 282,100 | 319,200 | 345,800 | 382,900 | 437,200 | ||
59 | 261,500 | 283,400 | 320,600 | 347,000 | 383,900 | 437,800 | ||
60 | 262,300 | 284,800 | 322,000 | 348,300 | 384,900 | 438,200 | ||
61 | 263,000 | 286,100 | 323,100 | 349,400 | 385,600 | 438,800 | ||
62 | 263,700 | 287,400 | 324,400 | 350,400 | 386,400 | 439,300 | ||
63 | 264,400 | 288,300 | 325,600 | 351,600 | 387,100 | 439,700 | ||
64 | 265,200 | 289,700 | 326,900 | 352,700 | 387,900 | 440,200 | ||
65 | 265,800 | 290,600 | 328,200 | 353,900 | 388,600 | 440,900 | ||
66 | 266,700 | 291,800 | 329,500 | 355,100 | 389,300 | 441,300 | ||
67 | 267,400 | 293,000 | 330,700 | 356,300 | 389,900 | 441,600 | ||
68 | 268,000 | 294,000 | 331,900 | 357,400 | 390,700 | 441,900 | ||
69 | 268,600 | 295,000 | 332,700 | 358,400 | 391,600 | 442,300 | ||
70 | 269,400 | 296,400 | 333,800 | 359,400 | 392,200 | 442,700 | ||
71 | 270,400 | 297,700 | 334,900 | 360,500 | 392,900 | 443,200 | ||
72 | 271,400 | 299,000 | 335,900 | 361,600 | 393,600 | 443,900 | ||
73 | 272,300 | 300,000 | 336,900 | 362,600 | 394,300 | 444,500 | ||
74 | 273,300 | 301,300 | 337,700 | 363,700 | 394,700 | 445,200 | ||
75 | 274,400 | 302,400 | 338,800 | 364,800 | 395,300 | 445,800 | ||
76 | 275,500 | 303,700 | 339,900 | 365,800 | 395,800 | 446,400 | ||
77 | 276,300 | 304,900 | 341,000 | 366,500 | 396,200 | 447,000 | ||
78 | 277,300 | 306,100 | 342,200 | 367,300 | 396,800 | |||
79 | 278,000 | 307,400 | 343,400 | 368,100 | 397,400 | |||
80 | 279,100 | 308,500 | 344,600 | 368,900 | 397,700 | |||
81 | 279,800 | 309,300 | 345,800 | 369,500 | 398,000 | |||
82 | 280,800 | 310,500 | 346,900 | 370,000 | 398,500 | |||
83 | 281,600 | 311,600 | 348,000 | 370,400 | 398,900 | |||
84 | 282,200 | 312,800 | 349,100 | 370,900 | 399,200 | |||
85 | 282,800 | 313,800 | 350,000 | 371,600 | 399,500 | |||
86 | 283,700 | 315,000 | 351,000 | 372,100 | 400,000 | |||
87 | 284,300 | 316,200 | 351,800 | 372,700 | 400,500 | |||
88 | 285,000 | 317,500 | 352,900 | 373,300 | 401,000 | |||
89 | 285,900 | 318,600 | 354,000 | 373,600 | 401,300 | |||
90 | 286,800 | 319,800 | 354,700 | 374,100 | 401,700 | |||
91 | 287,500 | 321,000 | 355,500 | 374,700 | 402,200 | |||
92 | 288,300 | 322,100 | 356,300 | 375,200 | 402,600 | |||
93 | 289,000 | 323,000 | 357,000 | 375,500 | 403,000 | |||
94 | 290,000 | 323,700 | 357,600 | 375,900 | 403,400 | |||
95 | 291,000 | 324,400 | 358,200 | 376,300 | 403,900 | |||
96 | 292,000 | 325,000 | 358,800 | 376,800 | 404,300 | |||
97 | 292,800 | 325,500 | 359,200 | 377,400 | 404,800 | |||
98 | 293,400 | 325,900 | 359,700 | 377,900 | 405,200 | |||
99 | 294,100 | 326,600 | 360,200 | 378,400 | 405,700 | |||
100 | 295,000 | 327,200 | 360,600 | 378,900 | 406,100 | |||
101 | 295,600 | 327,600 | 361,100 | 379,500 | 406,500 | |||
102 | 296,400 | 328,200 | 361,600 | 380,000 | 406,900 | |||
103 | 297,200 | 328,800 | 362,100 | 380,500 | 407,300 | |||
104 | 298,000 | 329,300 | 362,500 | 380,900 | 407,700 | |||
105 | 298,700 | 329,800 | 362,800 | 381,500 | 408,100 | |||
106 | 299,200 | 330,300 | 363,300 | 382,000 | 408,500 | |||
107 | 299,700 | 330,800 | 363,700 | 382,500 | 408,900 | |||
108 | 300,100 | 331,300 | 364,000 | 383,100 | 409,300 | |||
109 | 300,300 | 331,500 | 364,500 | 383,700 | 409,700 | |||
110 | 300,700 | 331,900 | 365,000 | 384,200 | 410,100 | |||
111 | 300,900 | 332,300 | 365,500 | 384,700 | 410,500 | |||
112 | 301,200 | 332,700 | 366,000 | 385,200 | 410,900 | |||
113 | 301,400 | 333,000 | 366,500 | 385,800 | 411,300 | |||
114 | 301,700 | 333,400 | 367,000 | 411,700 | ||||
115 | 302,000 | 333,800 | 367,500 | 412,100 | ||||
116 | 302,200 | 334,100 | 367,900 | 412,500 | ||||
117 | 302,500 | 334,300 | 368,400 | 412,900 | ||||
118 | 302,800 | 334,700 | 368,900 | 413,300 | ||||
119 | 303,100 | 335,000 | 369,400 | 413,700 | ||||
120 | 303,400 | 335,200 | 369,900 | 414,100 | ||||
121 | 303,700 | 335,400 | 370,300 | 414,500 | ||||
122 | 304,100 | 335,700 | 370,800 | 414,900 | ||||
123 | 304,500 | 336,000 | 371,300 | 415,300 | ||||
124 | 304,800 | 336,300 | 371,800 | 415,700 | ||||
125 | 305,000 | 336,600 | 372,100 | 416,100 | ||||
126 | 305,300 | 336,900 | 416,500 | |||||
127 | 305,700 | 337,300 | 416,900 | |||||
128 | 306,000 | 337,600 | 417,300 | |||||
129 | 306,100 | 337,700 | 417,700 | |||||
130 | 306,500 | 338,000 | 418,100 | |||||
131 | 306,900 | 338,300 | 418,500 | |||||
132 | 307,300 | 338,600 | 418,900 | |||||
133 | 307,500 | 338,900 | 419,300 | |||||
134 | 307,900 | 339,300 | 419,700 | |||||
135 | 308,200 | 339,700 | 420,100 | |||||
136 | 308,500 | 340,100 | 420,500 | |||||
137 | 308,700 | 340,400 | 420,900 | |||||
138 | 309,000 | 340,800 | 421,300 | |||||
139 | 309,400 | 341,200 | 421,700 | |||||
140 | 309,700 | 341,600 | 422,100 | |||||
141 | 309,900 | 341,900 | 422,500 | |||||
142 | 310,300 | 342,300 | ||||||
143 | 310,700 | 342,600 | ||||||
144 | 311,000 | 343,000 | ||||||
145 | 311,100 | 343,400 | ||||||
146 | 311,400 | 343,800 | ||||||
147 | 311,800 | 344,200 | ||||||
148 | 312,200 | 344,600 | ||||||
149 | 312,300 | 344,900 | ||||||
150 | 312,600 | 345,300 | ||||||
151 | 312,900 | 345,700 | ||||||
152 | 313,200 | 346,100 | ||||||
153 | 313,500 | 346,400 | ||||||
154 | 313,800 | |||||||
155 | 314,000 | |||||||
156 | 314,300 | |||||||
157 | 314,700 | |||||||
158 | 315,000 | |||||||
159 | 315,300 | |||||||
160 | 315,600 | |||||||
161 | 316,000 | |||||||
162 | 316,300 | |||||||
163 | 316,600 | |||||||
164 | 316,900 | |||||||
165 | 317,300 | |||||||
166 | 317,600 | |||||||
167 | 317,900 | |||||||
168 | 318,200 | |||||||
169 | 318,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
241,400 | 262,200 | 269,600 | 280,100 | 296,800 | 335,200 |
別表第3(第4条関係)
一般職級別職務分類表
1 1級
(1) 主事の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
2 2級
(1) 主査の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
3 3級
(1) 係長及び副主任主査の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
4 4級
(1) 主幹、課長補佐、事務次長補佐、中隊長及び主任主査の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
5 5級
(1) 課長、事務次長、署長、分署長及び副署長の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
6 6級
(1) 消防長、事務長、消防本部次長及び参事の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
7 7級
(1) 事務局長、消防長及び事務長の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
教育職級別職務分類表
1 1級
(1) 教員の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
2 2級
(1) 教員の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
3 3級
(1) 教員の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
4 4級
(1) 係長及び副主任教員の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
5 5級
(1) 教務主任、主幹、教務主任補佐、主任主査及び主任教員の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務
6 6級
(1) 校長、副校長及び参事の職務
(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務