○相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 一般職給料表は、教育職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

3 教育職給料表は、相馬看護専門学校に勤務する教員である職員に適用する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、別表第3のとおりとする。

2 管理者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、管理者が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上で管理者が規則で定めるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が規則で定めるものにあっては、3号給)とすることを標準として管理者が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上で管理者が規則で定めるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が規則で定めるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(降給)

第5条の2 任命権者は、職員が法第28条の2第1項の規定による降任又は転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)するものとする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて管理者が規則で定める日とする。

3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前条及び前3項に定めるものを除くほか、給料の支給方法に関して必要な事項は、管理者が規則で定める。

(給与からの控除)

第7条の2 管理者は、職員に給与を支給する際、法律又は条例に別段の定めるもののほか次の各号に掲げるものについては、その相当額を控除することができる。

(1) 相馬地方広域市町村圏組合職員共助会の会費

(2) 福島県市町村職員共済組合が行う共済事業の掛金、積立貯金及び貸付の償還金

(3) 全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金

(4) 全国町村会が行う共済事業の掛金

(5) 全日本自治体労働者共済生活協同組合が行う共済事業の掛金

(6) 団体取扱契約に係る生命保険料、損害保険料その他これに類するもの

(7) 各種金融機関への預貯金等

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(給料の調整額)

第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整額)

第9条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項に定める特別調整額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の認定申請)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族が同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他管理者が規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他管理者が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額

 月額2万500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)及び管理者が規則で定めるところにより算出したその者(管理者が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が管理者が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)の合計額(運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が6万4,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が6万4,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、7万600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び前号に定める額の合計額が6万4,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が規則で定める通勤手当にあっては、管理者が規則で定める期間)に係る最初の月の管理者が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公暑に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(管理者が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病そのほかの管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員に限る。)そのほか第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超過勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 前項第1号に定める割合から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 前項第2号に定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する管理者が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日等とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第19条 第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第19条の2 第14条から第17条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、管理者が規則で定める。

(超過勤務手当等の額の特例)

第19条の3 職員が月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第15条第16条第2項及び第17条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に管理者が規則で定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,000円を超えない範囲内において管理者が規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条第16条第2項及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 第9条第1項に規定する管理者が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、管理職員にあっては、8,000円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して管理者が規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において管理者が規則で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3まで及び附則第6項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第8項の規定の適用を受ける職員及び管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第6項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 一般職の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員であり、かつ、職の格付の区分が係長相当職以上である職員並びに教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として管理者が規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して管理者が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第23条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において管理者が規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(災害派遣手当)

第24条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて組合の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。

2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で管理者が規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第15条第16条第2項及び第17条の規定は、管理職員に適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の2 第5条第1項から第8項まで、第10条及び第11条並びに第23条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第27条 第9条から第11条まで、第15条から第17条まで、第20条及び第21条から第24条までに定めるものを除くほか、給料の特別調整額、扶養手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関して必要な事項は、管理者が規則で定める。

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。

5 職員が相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例(平成11年相広圏条例第4号。以下「分限条例」という。)第2条第2号(次項に掲げる場合を除く。)又は第4条第4項ただし書に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の70以内で任命権者が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職された場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内で任命権者が定める額を支給する。

7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により管理者が規則で定める日に、それぞれ第2項第3項第5項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、管理者が規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第8項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第29条 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第30条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第7条まで、第10条第12条第13条第15条及び第16条の規定は、昭和46年7月1日から適用する。

(育児休業給に関する特例)

2 当分の間、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員で、同法第2条第1項の規定に基づく育児休業の承認を受けたものに対し、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

3 育児休業給の月額は、給料の月額に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。

4 前2項に規定するもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

5 職員に育児休業給が支給される間、第2条第1項中「及び災害派遣手当」とあるのは、「、災害派遣手当及び育児休業給」とする。

6 令和2年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第8項から第10項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第8項及び第9項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額)

(4) 第28条第1項から第4項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第28条第1項 前各号に定める額

 第28条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第28条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第28条第8項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

一般職給料表

5級

教育職給料表

5級

7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「得た額」とあるのは、「得た額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

9 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

10 附則第6項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.855を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 相馬地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年相広圏条例第3号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第13項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第21条第5項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

19 附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「するものとする」とあるのは「及び附則第11項の規定による降給とするものとする」とする。

(昭和46年相広圏条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において管理者が規則で定める日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、第10条に1項を加える改正規定及び第23条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和46年相広圏規則第9号で昭和46年12月22日から施行)

(特定号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年相広圏条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年度における期末手当の特例)

11 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、管理者が規則で定める日に期末手当を支給する。

12 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

13 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

附則別表(附則第2項~第4項、第6項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

5等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8



8

9



9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料、給料の特別調整額、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、給料の特別調整額、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払いとみなす。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和48年相広圏条例第9号の2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年相広圏条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年相広圏条例第13号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあっては、昭和48年9月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例(住居手当については、同条例第12条又は前項)の規定による給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払いとみなす。

(管理者への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)

13 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和46年相広圏条例第20号)は、廃止する。

附則別表(附則第2項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

19

19

3

6

102,900

20

20

6

9

104,200

21

20




22

21

3

6

107,200

23

22

6

9

108,400

4等級

19

19

3

6

84,100

20

20

6

9

85,100

21

20




22

21

3

6

87,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19




(昭和49年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和49年相広圏条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年12月27日から施行する。

2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条、第18条及び第23条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条及び第25条第2項の規定は、同年9月1日から適用し、第18条及び第23条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和50年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和51年相広圏条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条の3の規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替日)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の内払いとみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和51年相広圏条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和52年相広圏条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和53年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 昭和53年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の条例第21条の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第5項)の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の内払とみなす。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和54年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年相広圏条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条の2の規定を除き昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年相広圏条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において改正前の条例第12条及び附則第2項の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条及び附則第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条及び附則第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条及び附則第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和56年相広圏条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年相広圏条例第4号)による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和56年相広圏条例第1号)に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項の規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第23条第3項の基準額とみなして同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第28条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算定した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第5項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に第28条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第23条第5項及び第6項並びに第28条の規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。

5 改正後の条例第23条第10項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第23条第7項の規定により返納させることとされた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和56年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の廃止)

8 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年相広圏条例第15号)は、廃止する。

(昭和57年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年相広圏条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号、第21条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第6項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年相広圏条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年相広圏規則第4号で昭和60年9月1日から施行)

(昭和60年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年相広圏規則第8号で昭和60年12月25日から施行)

2 この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年相広圏条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年相広圏条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

附則別表第2(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1






2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

17

18

18

17

15

17

15

17

19

18

19

19

18

16

18

16

18

20

19

20

20

19

16

19

17

19

21

20

21

21

20

17

20

18


22


22

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21

17

21

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18

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19




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27



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(昭和61年相広圏条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年相広圏条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年相広圏条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年相広圏条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年相広圏規則第8号で昭和63年12月26日から施行。ただし、附則第2項及び附則第3項の改正規定は昭和64年1月1日施行)

2 この条例(第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく管理者が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年相広圏条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年相広圏条例第10号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年相広圏条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第13条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から、第20条第1項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年相広圏規則第8号で平成元年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年相広圏条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び第28条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第28条第1項の規定は、第28条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の該当改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

一般職の給料表

1級2級

(平成3年相広圏条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条第3項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに第23条第3項、第25条及び第27条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

(平成3年相広圏規則第5号で平成3年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年相広圏条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年相広圏条例第12号)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(平成4年相広圏規則第11号で平成4年11月1日から施行)

(平成4年相広圏条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはそのものが職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった者を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年相広圏条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年相広圏条例第13号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年相広圏条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成6年1月1日から、第15条、第16条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年相広圏条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年相広圏条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条、第19条の3及び第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(第23条第5項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年相広圏条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年相広圏条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第20条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年相広圏条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年相広圏条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年相広圏条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年相広圏条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号、第13条第2項第1号及び第3号、第21条第1項及び第3項、第21条の2、第21条の3、第22条第1項、第2項、第4項及び第5項、第28条第6項及び第7項の改正規定は平成10年1月1日から、第12条第1項第1号、第3号及び第2項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年相広圏条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年相広圏条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年相広圏条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第22条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び第28条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年相広圏条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年相広圏条例第7号)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第9号で平成12年10月1日から施行)

(平成12年相広圏条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定及び別表第2の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項又は第22条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年相広圏条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年相広圏条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(管理者への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年相広圏条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年相広圏条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が規則で定める日))において職員が受けるべき給料の月額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成16年相広圏条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年相広圏条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第23条及び附則第2項から第7項までの規定については、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正前の条例第23条第1項に規定する支給地域をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例第23条第1項に規定する地域をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第23条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく管理者の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第23条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第23条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、管理者が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、管理者が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(平成17年相広圏条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年相広圏条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が規則で定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく管理者が定める規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年相広圏条例第4号。以下「改正条例」という。)の施行の日において改正条例附則第2条第2項第1号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(管理者への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

8

1

1

1

1

12月以上



1

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

6

1

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

7

1

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

8

1

4

12

1

1

1

1

12月以上

1

9

1

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

1

9

1

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

10

1

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

11

1

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

12

1

8

16

4

1

1

1

12月以上

1

13

1

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

1

13

1

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

1

14

2

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

1

15

3

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

1

16

4

12

20

8

4

1

1

12月以上

1

17

5

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

1

17

5

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

1

18

6

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

1

19

7

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

1

20

8

16

24

12

8

4

1

12月以上

1

21

9

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

1

21

9

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

2

22

10

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

3

23

11

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

4

24

12

20

28

16

12

8

4

12月以上

5

25

13

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

5

25

13

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

6

26

14

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

7

27

15

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

8

28

16

24

32

20

16

12

8

12月以上

9

29

17

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

9

29

17

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

10

30

18

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

11

31

19

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

12

32

20

28

36

24

20

16

12

12月以上

13

33

21

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

13

33

21

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

14

34

22

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

15

35

23

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

16

36

24

32

40

28

24

20

16

12月以上

17

37

25

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

17

37

25

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

18

38

26

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

19

39

27

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

20

40

28

36

44

32

28

24

20

12月以上

21

41

29

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

21

41

29

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

22

42

30

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

23

43

31

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

24

44

32

40

48

36

32

28

24

12月以上

25

45

33

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

25

45

33

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

26

46

34

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

27

47

35

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

28

48

36

44

52

40

36

32

28

12月以上

29

49

37

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

29

49

37

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

30

50

38

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

31

51

39

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

32

52

40

48

56

44

40

36

32

12月以上

33

53

41

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

33

53

41

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

34

54

42

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

35

55

43

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

36

56

44

50

60

48

44

40

36

12月以上

37

57

45

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

37

57

45

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

58

46

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

39

59

47

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

40

60

48

52

64

52

48

44

40

12月以上

41

61

49

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

41

61

49

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

42

62

50

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

43

63

51

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

44

64

52

56

68

56

52

48

44

12月以上

45

65

53

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

45

65

53

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

46

66

54

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

47

67

55

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

48

68

56

58

72

60

56

52

48

12月以上

49

69

57

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

49

69

57

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

50

70

58

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

51

71

59

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

52

72

60

60

76

64

60

56

52

12月以上

53

73

61

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

53

73

61

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

54

74

62

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

55

75

63

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

56

76

64

62

80

68

64

60

56

12月以上

57

77

65

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

57

77

65

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

58

78

66

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

59

79

67

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

60

80

68

63

84

72

68

64

60

12月以上

61

81

69

63

85

73

69

65

61

21

3月未満


81

69

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満


82

70

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満


83

71

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満


84

72

64

88

76

72

68

64

12月以上


85

73

65

89

77

73

69

65

22

3月未満


85

73

65

89

77

73

69


3月以上6月未満


86

74

65

90

78

74

70


6月以上9月未満


87

75

66

91

79

75

71


9月以上12月未満


88

76

66

92

80

76

72


12月以上


89

77

67

93

81

77

73


23

3月未満


89

77

67

93

81

77

73


3月以上6月未満


90

78

67

94

82

78

74


6月以上9月未満


91

79

68

95

83

79

75


9月以上12月未満


92

80

68

96

84

80

76


12月以上


93

81

69

97

85

81

77


24

3月未満


93

81

69

97

85

81

77


3月以上6月未満


94

82

70

98

86

82

78


6月以上9月未満


95

83

71

99

87

83

79


9月以上12月未満


96

84

72

100

88

84

80


12月以上


97

85

73

101

89

85

81


25

3月未満






89

85

81


3月以上6月未満






90

86

82


6月以上9月未満






91

87

83


9月以上12月未満






92

88

84


12月以上






93

89

85


26

3月未満






93

89

85


3月以上6月未満






94

90

86


6月以上9月未満






95

91

87


9月以上12月未満






96

92

88


12月以上






97

93

89


27

3月未満






97

93

89


3月以上6月未満






98

94

90


6月以上9月未満






99

95

91


9月以上12月未満






100

96

92


12月以上






101

97

93


28

3月未満






101

97



3月以上6月未満






102

98



6月以上9月未満






103

99



9月以上12月未満






104

100



12月以上






105

101



29

3月未満






105

101



3月以上6月未満






106

102



6月以上9月未満






107

103



9月以上12月未満






108

104



12月以上






109

105



30

3月未満






109

105



3月以上6月未満






110

106



6月以上9月未満






111

107



9月以上12月未満






112

108



12月以上






113

109



(平成18年相広圏条例第5号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年相広圏条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年相広圏条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第22条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行し、改正後の第13条及び別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年相広圏条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年相広圏条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第3項の規定の適用については、改正後の条例第21条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項及び第4項から第7項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.58を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.58を乗じて得た額

(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第3条 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第22条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。

(管理者への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年相広圏条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成22年相広圏条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第28条第1項から第3項まで又は第8項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.96を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.96を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年相広圏条例第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(管理者への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成23年相広圏条例第3号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年相広圏条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年相広圏条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年相広圏条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年相広圏条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において、教育職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え)

第3条 前条の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて管理者が規則で定める。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者等の号給の調整)

第4条 附則第2条の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員が受けていた号給等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく管理者が定める規則に従って定められたものでなければならない。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員以外の職員の切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第4条に規定する職員を除く。)の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員がこの条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、切替日に改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例に基づき昇給、昇格等を行った後に適用するものとする。

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定める規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と改正後の条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と改正後の条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第9条 切替日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額」とする。

(管理者への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

附則別表(附則第2条関係)

職務の級の切替表

教育職給料表

旧級

新級

1級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

5級

6級

6級

7級

(平成28年相広圏条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(平成28年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(管理者への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(平成29年相広圏条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(平成30年相広圏条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(令和元年相広圏条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び同項第2号の改正規定並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(令和2年相広圏条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年相広圏条例第5号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年相広圏条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年相広圏条例第7号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年相広圏条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年相広圏条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例における暫定再任用職員の経過措置)

第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員に属する職務の級に応じた額とする。

2 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この条において「令和4年新職員給与条例」という。)第13条第2項第2号、第15条第2項及び第18条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和4年新職員給与条例第21条第3項、第22条第2項第2号及び第25条の2の規定を適用する。

5 令和4年新職員給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年相広圏条例第6号)附則第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第5条第1項から第8項まで、第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年相広圏条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(令和5年相広圏条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,300

211,800

244,600

276,500

301,000

330,300

374,100

2

166,400

213,500

246,100

278,400

303,200

332,600

376,800

3

167,600

215,200

247,600

279,900

305,300

334,800

379,400

4

168,700

216,500

249,100

281,400

307,400

336,900

381,900

5

169,900

218,100

250,400

283,000

309,300

338,900

384,000

6

171,100

219,900

251,900

284,900

311,400

341,000

386,600

7

172,200

221,300

253,400

286,900

313,200

343,000

389,100

8

173,300

222,900

254,900

288,600

314,900

344,900

391,700

9

174,400

224,400

256,500

290,300

316,700

347,000

394,000

10

175,700

225,900

257,800

292,200

318,900

349,000

396,700

11

177,000

227,100

259,300

294,200

321,200

351,100

399,400

12

178,400

228,600

260,500

296,100

323,200

353,100

401,800

13

179,700

229,900

261,700

297,900

325,200

355,100

404,100

14

181,100

231,400

263,100

299,700

327,200

357,100

406,400

15

182,400

232,700

264,300

301,400

329,100

359,100

408,700

16

183,900

234,300

265,700

302,800

331,100

361,200

411,100

17

185,200

236,100

266,900

304,400

333,200

363,100

413,000

18

186,600

237,400

268,600

306,500

335,300

365,100

415,000

19

188,000

239,100

269,800

308,600

337,300

367,100

416,900

20

189,400

240,400

271,100

310,500

339,300

369,100

418,800

21

190,900

241,900

272,500

312,200

341,200

370,900

420,600

22

193,200

243,500

274,100

314,100

343,200

372,900

422,400

23

195,500

244,900

275,900

316,100

345,300

374,700

424,300

24

197,800

246,400

277,500

317,900

347,200

376,700

426,100

25

200,500

247,800

279,000

319,700

348,800

378,600

428,000

26

202,100

249,300

280,600

321,700

350,800

380,600

429,500

27

203,900

250,700

282,400

323,800

352,800

382,500

430,900

28

205,600

251,800

284,100

325,900

354,800

384,500

432,400

29

207,100

252,900

285,800

327,800

356,400

386,200

434,000

30

207,700

254,000

287,400

329,900

358,300

388,000

435,300

31

209,500

255,000

289,000

331,900

360,100

389,800

436,600

32

210,500

256,100

290,700

333,900

361,900

391,600

437,800

33

211,800

257,200

292,200

335,500

363,800

393,100

438,900

34

213,200

258,500

293,900

337,500

365,600

394,500

440,200

35

214,400

259,300

295,400

339,600

367,300

395,900

441,600

36

215,400

259,900

296,800

341,600

369,200

397,300

442,900

37

216,700

260,600

298,300

343,200

370,700

398,900

444,100

38

218,100

261,800

300,000

345,200

372,000

400,100

444,900

39

219,100

263,200

301,600

347,200

373,300

401,400

445,700

40

220,100

264,400

303,200

349,200

374,700

402,500

446,500

41

221,600

265,500

305,000

351,200

375,800

403,400

447,100

42

222,600

266,600

306,600

353,100

376,800

404,600

447,800

43

223,600

267,900

308,300

355,000

377,800

405,700

448,500

44

224,500

269,000

309,900

356,700

378,900

406,800

449,300

45

225,400

270,000

311,500

358,300

379,900

407,600

450,100

46

226,300

271,200

313,200

359,800

380,700

408,300

450,900

47

227,200

272,400

314,900

361,200

381,600

409,000

451,400

48

228,000

273,400

316,400

362,700

382,400

409,600

452,100

49

229,100

274,400

317,600

364,100

383,300

410,200

452,600

50

230,000

275,600

319,100

365,000

384,100

410,800

453,000

51

230,900

276,500

320,700

365,900

384,800

411,400

453,400

52

231,900

277,600

322,400

366,900

385,600

412,000

453,800

53

232,800

278,600

323,800

367,900

386,300

412,400

454,300

54

233,800

279,600

325,300

369,000

387,000

412,700

454,700

55

234,500

280,600

326,800

370,100

387,700

413,000

455,000

56

235,300

281,500

328,400

371,000

388,400

413,300

455,300

57

236,100

282,600

329,900

371,900

389,000

413,500

455,600

58

236,900

283,600

331,100

372,600

389,500

413,900

456,000

59

237,700

284,700

332,200

373,300

390,100

414,200

456,300

60

238,300

285,500

333,400

373,900

390,800

414,400

456,500

61

238,700

286,400

334,300

374,200

391,300

414,700

456,800

62

239,500

287,400

335,100

374,800

391,900

414,900


63

240,200

288,400

335,900

375,500

392,500

415,200


64

240,900

289,300

336,700

376,200

393,100

415,500


65

241,600

290,100

337,400

376,700

393,500

415,800


66

242,400

290,800

337,800

377,400

394,200

416,100


67

242,800

291,700

338,600

378,100

394,800

416,300


68

243,200

292,600

339,300

378,600

395,400

416,600


69

243,600

293,300

339,900

379,100

395,700

416,900


70

244,200

294,000

340,600

379,700

396,200

417,200


71

244,900

294,800

341,300

380,300

396,900

417,500


72

245,300

295,700

341,900

380,900

397,400

417,700


73

245,700

296,500

342,500

381,400

397,700

417,800


74

246,200

297,000

343,100

382,000

398,200

418,100


75

246,700

297,400

343,700

382,700

398,500

418,400


76

247,200

297,700

344,200

383,300

398,900

418,600


77

247,600

297,900

344,500

383,800

399,200

418,800


78

248,000

298,300

345,000

384,300

399,500

419,300


79

248,600

298,700

345,500

384,900

399,800

419,800


80

249,100

298,900

345,900

385,400

400,000

420,300


81

249,600

299,100

346,300

385,900

400,200

420,700


82

250,200

299,400

346,800

386,500

400,600

421,000


83

250,600

299,600

347,300

386,900

400,900

421,600


84

251,200

299,800

347,800

387,300

401,100

422,300


85

251,700

300,100

348,200

387,700

401,300

422,800


86

252,100

300,400

348,600

388,200

401,900

423,100


87

252,500

300,700

349,100

388,600

402,600

423,700


88

252,900

301,000

349,500

388,900

403,300

424,400


89

253,500

301,300

349,800

389,400

403,700

424,800


90

254,000

301,600

350,300

390,000

404,200



91

254,400

302,000

350,800

390,500

404,600



92

254,800

302,300

351,200

390,900

405,200



93

255,100

302,500

351,400

391,100

405,700



94


302,800

351,800

391,400

405,800



95


303,200

352,300

391,800

406,300



96


303,600

352,700

392,200

406,700



97


303,800

352,800

392,500

407,200



98


304,100

353,300

393,000

407,600



99


304,400

353,600

393,400

408,100



100


304,800

354,000

393,800

408,500



101


305,000

354,400

394,100

409,000



102


305,400

354,800

394,400

409,500



103


305,800

355,200

394,700

410,000



104


306,100

355,500

395,000




105


306,300

356,000

395,300




106


306,600

356,400





107


307,000

356,800





108


307,300

357,200





109


307,500

357,600





110


307,900

357,900





111


308,300

358,300





112


308,600

358,600





113


308,700

359,100





114


309,100






115


309,300






116


309,700






117


309,900






118


310,100






119


310,400






120


310,600






121


310,900






122


311,200






123


311,500






124


311,800






125


312,100






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,700

221,000

262,000

281,900

297,400

323,300

366,300

別表第2(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

186,700

214,700

258,200

277,200

300,100

340,300

2

188,100

216,600

259,600

278,100

301,700

342,400

3

189,600

218,700

261,000

279,000

303,500

344,500

4

191,000

220,700

262,400

279,700

305,200

346,500

5

192,500

222,700

263,700

280,400

306,500

348,400

6

194,100

224,600

264,600

281,400

308,200

350,600

7

195,600

226,400

265,800

282,100

310,000

352,700

8

197,100

228,100

266,300

283,100

311,700

354,800

9

198,400

230,000

267,200

284,100

313,000

356,300

10

200,100

231,400

267,800

284,700

314,500

358,300

11

201,700

232,600

268,600

285,700

315,600

360,300

12

203,300

233,800

269,600

286,800

317,000

362,300

13

204,800

234,900

270,300

287,700

318,200

364,600

14

206,900

236,100

271,200

288,900

320,000

366,600

15

209,000

237,200

272,200

290,000

321,600

368,600

16

211,100

238,200

272,900

290,900

323,300

370,700

17

213,100

239,300

273,700

291,800

324,700

372,700

18

215,200

240,600

274,600

292,900

326,300

374,800

19

217,300

242,000

275,400

294,100

327,800

376,800

20

219,400

243,100

276,300

295,500

329,200

378,900

21

221,400

244,400

276,900

296,600

330,700

380,600

22

223,100

246,000

277,500

298,000

332,200

382,700

23

224,800

247,700

278,200

299,200

333,600

384,800

24

226,500

249,200

279,100

300,600

335,100

386,900

25

228,000

250,400

280,000

301,600

336,500

389,100

26

229,300

251,700

281,000

303,100

338,000

390,800

27

230,500

253,000

282,000

304,300

339,500

392,500

28

231,500

254,300

282,900

305,900

340,900

394,300

29

232,400

255,900

284,000

306,900

342,100

396,100

30

233,400

257,000

285,200

308,300

343,600

397,900

31

234,100

257,900

286,500

309,700

345,100

399,800

32

234,900

258,900

287,900

310,800

346,800

401,600

33

235,800

259,600

289,000

311,900

348,200

403,200

34

237,000

260,400

290,300

313,400

349,800

405,000

35

238,200

261,300

291,600

314,800

351,300

406,800

36

239,200

262,200

292,900

316,300

352,900

408,700

37

240,500

262,900

294,000

317,700

354,500

410,200

38

241,800

263,800

295,200

319,200

356,100

411,900

39

243,200

264,800

296,100

320,600

357,700

413,700

40

244,500

265,600

297,300

322,000

359,200

415,500

41

245,500

266,100

298,300

323,400

360,500

417,100

42

246,500

267,000

299,600

324,900

362,000

418,700

43

247,400

267,800

300,900

326,400

363,500

420,300

44

248,300

268,700

302,100

327,800

365,000

421,600

45

249,400

269,400

303,100

328,600

366,300

422,800

46

250,500

270,100

304,500

330,000

367,500

423,900

47

251,400

270,800

305,800

331,500

368,900

424,900

48

252,300

271,600

307,000

332,900

370,300

426,200

49

253,100

272,300

308,200

334,200

371,700

427,500

50

254,000

273,300

309,400

335,500

373,000

428,600

51

254,900

274,000

310,500

336,800

374,400

429,900

52

255,700

274,900

311,800

338,200

375,800

431,000

53

256,300

275,800

313,100

339,600

377,200

432,200

54

257,300

277,000

314,400

340,900

378,400

433,300

55

258,300

278,300

315,600

342,200

379,600

434,400

56

259,100

279,700

316,800

343,600

380,800

435,500

57

259,900

280,700

317,800

344,500

381,900

436,600

58

260,800

282,100

319,200

345,800

382,900

437,200

59

261,500

283,400

320,600

347,000

383,900

437,800

60

262,300

284,800

322,000

348,300

384,900

438,200

61

263,000

286,100

323,100

349,400

385,600

438,800

62

263,700

287,400

324,400

350,400

386,400

439,300

63

264,400

288,300

325,600

351,600

387,100

439,700

64

265,200

289,700

326,900

352,700

387,900

440,200

65

265,800

290,600

328,200

353,900

388,600

440,900

66

266,700

291,800

329,500

355,100

389,300

441,300

67

267,400

293,000

330,700

356,300

389,900

441,600

68

268,000

294,000

331,900

357,400

390,700

441,900

69

268,600

295,000

332,700

358,400

391,600

442,300

70

269,400

296,400

333,800

359,400

392,200

442,700

71

270,400

297,700

334,900

360,500

392,900

443,200

72

271,400

299,000

335,900

361,600

393,600

443,900

73

272,300

300,000

336,900

362,600

394,300

444,500

74

273,300

301,300

337,700

363,700

394,700

445,200

75

274,400

302,400

338,800

364,800

395,300

445,800

76

275,500

303,700

339,900

365,800

395,800

446,400

77

276,300

304,900

341,000

366,500

396,200

447,000

78

277,300

306,100

342,200

367,300

396,800


79

278,000

307,400

343,400

368,100

397,400


80

279,100

308,500

344,600

368,900

397,700


81

279,800

309,300

345,800

369,500

398,000


82

280,800

310,500

346,900

370,000

398,500


83

281,600

311,600

348,000

370,400

398,900


84

282,200

312,800

349,100

370,900

399,200


85

282,800

313,800

350,000

371,600

399,500


86

283,700

315,000

351,000

372,100

400,000


87

284,300

316,200

351,800

372,700

400,500


88

285,000

317,500

352,900

373,300

401,000


89

285,900

318,600

354,000

373,600

401,300


90

286,800

319,800

354,700

374,100

401,700


91

287,500

321,000

355,500

374,700

402,200


92

288,300

322,100

356,300

375,200

402,600


93

289,000

323,000

357,000

375,500

403,000


94

290,000

323,700

357,600

375,900

403,400


95

291,000

324,400

358,200

376,300

403,900


96

292,000

325,000

358,800

376,800

404,300


97

292,800

325,500

359,200

377,400

404,800


98

293,400

325,900

359,700

377,900

405,200


99

294,100

326,600

360,200

378,400

405,700


100

295,000

327,200

360,600

378,900

406,100


101

295,600

327,600

361,100

379,500

406,500


102

296,400

328,200

361,600

380,000

406,900


103

297,200

328,800

362,100

380,500

407,300


104

298,000

329,300

362,500

380,900

407,700


105

298,700

329,800

362,800

381,500

408,100


106

299,200

330,300

363,300

382,000

408,500


107

299,700

330,800

363,700

382,500

408,900


108

300,100

331,300

364,000

383,100

409,300


109

300,300

331,500

364,500

383,700

409,700


110

300,700

331,900

365,000

384,200

410,100


111

300,900

332,300

365,500

384,700

410,500


112

301,200

332,700

366,000

385,200

410,900


113

301,400

333,000

366,500

385,800

411,300


114

301,700

333,400

367,000


411,700


115

302,000

333,800

367,500


412,100


116

302,200

334,100

367,900


412,500


117

302,500

334,300

368,400


412,900


118

302,800

334,700

368,900


413,300


119

303,100

335,000

369,400


413,700


120

303,400

335,200

369,900


414,100


121

303,700

335,400

370,300


414,500


122

304,100

335,700

370,800


414,900


123

304,500

336,000

371,300


415,300


124

304,800

336,300

371,800


415,700


125

305,000

336,600

372,100


416,100


126

305,300

336,900



416,500


127

305,700

337,300



416,900


128

306,000

337,600



417,300


129

306,100

337,700



417,700


130

306,500

338,000



418,100


131

306,900

338,300



418,500


132

307,300

338,600



418,900


133

307,500

338,900



419,300


134

307,900

339,300



419,700


135

308,200

339,700



420,100


136

308,500

340,100



420,500


137

308,700

340,400



420,900


138

309,000

340,800



421,300


139

309,400

341,200



421,700


140

309,700

341,600



422,100


141

309,900

341,900



422,500


142

310,300

342,300





143

310,700

342,600





144

311,000

343,000





145

311,100

343,400





146

311,400

343,800





147

311,800

344,200





148

312,200

344,600





149

312,300

344,900





150

312,600

345,300





151

312,900

345,700





152

313,200

346,100





153

313,500

346,400





154

313,800






155

314,000






156

314,300






157

314,700






158

315,000






159

315,300






160

315,600






161

316,000






162

316,300






163

316,600






164

316,900






165

317,300






166

317,600






167

317,900






168

318,200






169

318,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,400

262,200

269,600

280,100

296,800

335,200

別表第3(第4条関係)

一般職級別職務分類表

1 1級

(1) 主事の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

2 2級

(1) 主査の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

3 3級

(1) 係長及び副主任主査の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

4 4級

(1) 主幹、課長補佐、事務次長補佐、中隊長及び主任主査の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

5 5級

(1) 課長、事務次長、署長、分署長及び副署長の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

6 6級

(1) 消防長、事務長、消防本部次長及び参事の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

7 7級

(1) 事務局長、消防長及び事務長の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

教育職級別職務分類表

1 1級

(1) 教員の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

2 2級

(1) 教員の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

3 3級

(1) 教員の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

4 4級

(1) 係長及び副主任教員の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

5 5級

(1) 教務主任、主幹、教務主任補佐、主任主査及び主任教員の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

6 6級

(1) 校長、副校長及び参事の職務

(2) 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で管理者が規則で定める職務

相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例

昭和46年7月14日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第12号
昭和46年12月13日 条例第24号
昭和47年12月21日 条例第4号
昭和48年4月23日 条例第9号の2
昭和48年11月15日 条例第13号
昭和49年5月10日 条例第3号
昭和49年6月29日 条例第4号
昭和49年12月27日 条例第7号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和51年1月16日 条例第1号
昭和51年12月27日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第5号
昭和53年12月26日 条例第8号
昭和54年2月28日 条例第2号
昭和54年12月25日 条例第6号
昭和55年12月23日 条例第9号
昭和56年3月4日 条例第1号
昭和56年12月25日 条例第4号
昭和57年2月24日 条例第1号
昭和57年5月31日 条例第2号
昭和57年10月4日 条例第3号
昭和58年12月26日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第7号
昭和60年7月23日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第4号
昭和61年12月25日 条例第3号
昭和62年7月8日 条例第1号
昭和62年12月25日 条例第2号
昭和63年12月23日 条例第5号
平成元年3月3日 条例第4号
平成元年10月12日 条例第10号
平成元年12月15日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第5号
平成4年2月28日 条例第4号
平成4年10月26日 条例第12号
平成4年12月25日 条例第13号
平成5年12月27日 条例第3号
平成6年3月1日 条例第1号
平成6年7月7日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第5号
平成7年3月1日 条例第4号
平成7年12月26日 条例第25号
平成8年12月25日 条例第2号
平成9年3月6日 条例第3号
平成9年7月9日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第8号
平成10年12月24日 条例第6号
平成11年6月14日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第11号
平成12年3月15日 条例第3号
平成12年7月18日 条例第7号
平成12年12月26日 条例第12号
平成13年3月1日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第6号
平成15年1月9日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第4号
平成16年3月3日 条例第1号
平成16年10月5日 条例第4号
平成16年12月27日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第3号
平成18年11月30日 条例第5号
平成19年3月6日 条例第2号
平成19年12月25日 条例第7号
平成20年11月28日 条例第4号
平成21年2月24日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年3月2日 条例第2号
平成22年7月12日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第10号
平成23年12月26日 条例第3号
平成24年3月5日 条例第1号
平成25年3月15日 条例第1号
平成26年12月25日 条例第5号
平成27年3月3日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第4号
平成29年12月26日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第6号
令和2年2月17日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年2月19日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第7号
令和4年2月18日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第12号