労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正により、令和8年10月1日から、事業主によるカスタマーハラスメント対策が義務化されたことに伴い、別紙のとおり、相馬地方広域市町村圏組合カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しましたので、お知らせします。
相馬地方広域市町村圏組合カスタマーハラスメント対策基本方針
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